身元引受について

有料老人ホーム等の高齢者住宅に入居する際には、通常「身元引受人(身元保証人)」を定めることを求められます。
老後の安心を確保するために、高齢者住宅に入居することを考える方も増えていますが、入居に際して「身元引受人」を頼める方がおらず、高齢者住宅への入居をあきらめている方もいらっしゃるようです。
また、身元引受人がどういったものなのかよく理解せずに、安易に友人や知人に頼み、後でトラブルに発展するケースもあるようです。

身元引受人に求められること

身元引受人は、本人が入居している高齢者住宅に対して責任を負います。通常は下記のような内容が身元引受人の義務となります。

 

  1. 高齢者住宅に対する金銭債務の保証

  2. 高齢者住宅からの連絡対応

  3. 入居者の身柄の引き取り

  4. 入居者が死亡した場合の遺体及び遺留品の引き取り

 

上記以外に、入居者に緊急の事態が生じたり、何らかのトラブルが起きた場合にも、高齢者住宅は身元引受人に対応を求めてくる場合もあります。

身元引受人を引き受けることは、決して簡単なことではないことがお分かりいただけるかと思います。
高齢者住宅に入居される際に、誰かに身元引受人を依頼する場合は、しっかり考えてから依頼する必要があります。

身元引受人のよくある勘違い

1.身元引受人は入居している高齢者住宅との関係だけのものです

入居者の取引先金融機関に対して、「私は身元引受人なので預金の出金をしてください」といっても対応してくれません。
身元引受人は、高齢者住宅に対して入居者の身元を引き受けているだけで、外部に対して何ら影響はありません。

2.身元引受人と成年後見人は全く別物です

成年後見人は、家庭裁判所で選任され法律上の権限をもって財産管理等を行うことができます。
高齢者住宅の入居者に身元引受人がいたとしても、入居者が認知症になった場合は、財産管理や身上監護を行うためには成年後見人が必要です。

3.成年後見人は身元引受人になれません

例えば、本人が高齢者住宅の費用を支払うことができなかった場合、身元引受人はその費用を負担しなければなりません。そして、立て替えた費用は本人に請求(求償)することになります。
成年後見人は本人のために財産を管理する権限をもった法定代理人であることから、利益が相反してしまうため身元引受人にはなれません。

私たちにできること

私たちは、身元引受人のおられない方が、高齢者住宅へ安心してご入居し、生活をより充実したものとするために、身元引受人をお引き受けしております。
身元引受人の義務は上記でご説明した通りですので、それらの義務を果たすことができるように、緊急時の対応や財産の管理、もしもの場合の葬儀、納骨等の事務までトータルでサポートする「身元引受パック」というサービスパックを準備しております。

1. 身元引受パックの内容

  • ご家族の代わりに「身元引受人」となります。
  • 緊急時には24時間365日対応します。
  • 財産の管理等をお引き受けします。
  • 意識がなく医療行為の同意の意思表示ができない場合、事前の指示に従い対応します。
  • お亡くなりの場合、葬儀・納骨・遺品整理等の死後事務を執り行います。

2. 身元引受パックに含まれる契約等

  • 身元引受委託契約
  • 死後事務委任契約
  • 医療のための事前指示書
  • 医療における同意代行者指定書(希望される方のみ)
  • 財産管理等委任契約
  • 任意後見契約

3. 預託金について

身元保証金として、契約締結時に預託金をお預かりいたします。
預託金は、身元保証金や死後事務費用としてお預かりし、残金が発生した場合は返金いたします。
※私たちが身元引受人となる場合は、この預託金の金額の範囲内で金銭債務の保証をいたします。