成年後見について

認知症になるかならないかはわかりませんが、認知症になってしまった場合、どのような生活を送りたいか、考えていますか?
厚生労働省は、全国で認知症を患う人の数が2025年には700万人を超えるとの推計値を発表しました。

65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症になっているということになります。

自分らしい老後をおくるために、様々な制度が存在することを知っていただき、自分の想いを実現するためにはどのような準備が必要か、ぜひ考えてみてください。
何も準備せずに、周りの人たちが自分の想い通りにしてくれるとは限りません。元気なうちにしっかり考えておきましょう。
「自分の老後は自分で決める」このような考えの方が増えてきているようです。

成年後見制度とは

2000年に介護保険制度と同時にスタートした制度で、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により、判断能力が不十分な方を支援、保護するための制度です。
成年後見制度は大きく分けると2種類あります。

  • 既に判断能力が不十分な方を支援するための「法定後見」
  • 今は元気だが、将来判断能力が不十分になったときに備えて準備しておく「任意後見」

 

後見人の仕事の具体例

  1. 収入(年金、給与等)と支出(公共料金、税金等)の管理

  2. 不動産、預貯金等の財産の管理

  3. 金融機関との取引

  4. 遺産相続に関する手続

  5. 住居の確保に関する契約の締結及び費用の支払い

  6. 受診、入院に関する医療契約の締結及び費用の支払い

  7. 介護契約その他福祉サービス利用契約の締結及び費用の支払い

  8. 施設の入退所の契約の締結及び費用の支払い

  9. 保険契約の締結、変更、解除及び保険金の受領

  10. 登記済権利証、通帳、印鑑、各種カード等の保管

後見制度を利用していない場合のデメリット

ケース1 夫が認知症になってしまったが、後見人がいない場合

夫が財産を持っていても、判断能力がない場合は、夫の財産を夫のために使えないという不都合が生じる恐れがあります。

例えば、

 

  1. 夫の定期預金を解約できない。
  2. 夫名義の不動産を売却できない。
  3. 高齢者住宅の入所契約が締結できない。

 

自分の財産は、原則として自分しか処分できません。

妻だから、子どもだからといって、代わりに何でもできるわけではありません。たとえ夫の病院代や施設入所のための費用に充てるためだとしても、金融機関や不動産取引では本人確認が徹底されています。

本人に判断能力がなければ、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、成年後見人が本人を代理して上記のような行為を行うことになります。

ケース2 認知症の父の財産を、後見人でない子どもが一人で管理している場合

管理をしている子どもが適正な財産管理をしているかチェックする人がいないため、父の財産を巡って生前に子ども同士で争いになったり、父の死後、他の兄弟から財産の私的流用を疑われることがあります。

父の死後は、他の兄弟も相続人として父の財産状況を確認する権限があります。
監督者もいない状態で、きちんと領収書を保管し、自己の財産と分離して適切に管理をし続けることは簡単なことではありません。
後見人として財産管理を行っていれば、家庭裁判所のチェック機能が働くため不正の抑制になりますし、何よりも他の兄弟に公明正大を主張できます。

ケース3 任意後見契約を準備しておらず、父が認知症になってしまった場合

任意後見契約を準備していなくても、法定後見の制度がありますので、家庭裁判所に成年後見人等支援者を選任してもらえば、本人の支援は可能です。
しかし、誰を後見人に選任するかの権限は裁判所にあることを理解しておくことが大切です。
子どもや配偶者(夫、又は妻)がいても、その人が必ず選ばれるわけではありません。
裁判所では、本人の所有財産の種類や金額、本人や推定相続人の意見を聞く等して、本人にとって一番適しているという人物を選任します。

特に、本人の財産が多い場合(金融資産で千数百万円を超えている)、子ども同士の仲が悪い場合等は、弁護士、司法書士等の専門家が選任される可能性が高くなります。
ただ、成年後見制度は本人の意思を最大限に尊重します。
元気なうちに任意後見契約を締結していれば、万一認知症等で判断能力が不十分になったとしても、その契約が優先されます。

子ども等親族が後見人になった場合は無報酬のことが多いですが、専門家がなった場合は通常無報酬とはいきません。
全く面識のない専門家が後見人となり、自分の財産管理や身上監護を行うのではなく、自分の信頼できる人に後見人をしてもらいたいという場合は、任意後見契約を締結しておかれることをお勧めします。

任意後見契約のすすめ

任意後見契約を結んでいれば・・・、

 

  • ご自身の望んだ老後をおくることができます。
  • ご自身の財産を、ご自身の老後に使うことができます。
  • 判断能力が衰えた場合でも、自分が選んだ後見人がいるので安心です。
  • 事前に決めた後見人がいれば、判断能力が衰えたとしても、ご自身の財産をめぐって争いになることもありません。
  • 家庭裁判所で選任される任意後見監督人が任意後見人の業務を監督するため、財産の管理もきちんとできます。

任意後見契約の流れ

  1. 任意後見人になってくれる人を見つける。
  2. 公正証書により任意後見契約を締結する。
  3. 判断能力が低下したら家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる。
  4. 家庭裁判所で任意後見監督人が選任される。
  5. 任意後見契約がスタートする。
  6. 任意後見監督人は任意後見人を監督し、業務実態を家庭裁判所に報告する

私たちにできること

私たちは、任意後見契約書作成の相談、文案の作成から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。
私たちが任意後見の受任者をお引き受けすることも可能です。
多くのお客様は、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約等をまとめてご依頼いただいております。
任意後見人の引き受けは親族に依頼するが、契約の手続をしてほしい、また、頼める人がいないため任意後見の引き受けもしてほしい等お気軽にお問い合わせください。
なお、法定後見申立てについては、親族関係説明図や財産目録の作成、全部事項証明書等必要書類のご準備は私どもでさせていただくことは可能ですが、多くのお客様には成年後見に詳しい弁護士をご紹介し、申立代理まで弁護士に依頼されております。