死後事務について
自分が亡くなったときに、葬儀、納骨、遺品整理等は誰がしてくれるのか。子どもや配偶者がいる方は、そのようなことは考えなくてもよいかもしれません。
しかし、身寄りのない方はどうでしょうか。
役所が都合よく死後の事務を処理してくれるわけではありません。役所は戸籍から親族を探して、遺体の引き取りや火葬を依頼します。
何も準備をしていないと、何十年も会っていない親族に大きな負担をかけることになるかもしれません。
身寄りがない又は家族親戚が海外や遠方にお住まい等の理由から、死後の事務をお願いできる人がいない方は、事前に死後事務委任契約を締結する等して、死後の事務処理について準備しておくことが大切です。
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が、受任者(信頼できる第三者(個人、法人を含む))に対し、亡くなった後の葬儀、納骨等の死後の事務についての代理権を与えて、死後事務を委任する契約のことをいいます。
死後事務の例
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親族等関係者への死亡の連絡
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葬儀、火葬、納骨に関する事務
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永代供養等に関する事務
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医療費、施設利用料等、生前に発生した費用の支払いに関する事務
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貸借建物の明け渡し、敷金等の精算事務
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家財道具、生活用品の整理・処分に関する事務
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相続人等への相続財産の引き継ぎ事務
契約書の作成について
- 死後事務の内容について事前に確認しておく
例えば、「私が亡くなったら、火葬だけして、遺骨はどこかに散骨してほしい」というような曖昧な内容では、受任者は困ってしまいます。
また、「私が亡くなったら先祖のお墓は墓じまいをして、永代供養にしてほしい」というような内容の場合、親戚一同に説明をしないまま実行してしまうとトラブルになる可能性があります。
ご自身の希望とご家族の気持ちとに、ずれが生じることもありますので、事前の調整が大切です。 -
他の契約とのバランスに気をつける
死後事務委任契約は、遺言書や任意後見契約等と密接に関係してくるため、これらと同時に作成することが望ましいといえます。
遺言書の中で、葬儀や納骨について記載することもできますが、そこに記載されたことはあくまでご自身の希望として扱われることになります。
また、遺言書が発見されなかったり、遺言書の開封が遅れたりすると、せっかくの希望も実現されないということも考えられます。
ご自身の葬儀等の希望を確実に実現してもらうためにも、委任者・受任者双方が納得した上で、死後事務委任契約を締結しておくことをお勧めします。 -
死後事務にかかる費用について明確にしておく
死後事務に必要な葬儀代等の費用について、その負担は誰がするのか、委任者が負担する場合、その費用はどのように支払うのかなど事前にしっかり話し合っておく必要があります。
なお、安易に費用を預けるのは危険です。預かった方が先に亡くなることもあります。また、預けられた費用がどのように保管されるのかも確認しておく必要があります。
私たちにできること
私たちは、死後事務委任契約書作成の相談、文案の作成から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。
契約書作成等のお手伝いだけでなく、身寄りのない方、事情があってご家族に死後の事務をお願いできない方等の死後事務のお引き受けもさせていただいております。
死後事務を受任する際には、葬儀、納骨、供養、遺品整理等死後事務の内容をできるだけ詳細にお決めいただいております。 また、死後事務の費用(葬儀代、納骨代等)については、事前に各社から見積書を取得し、お客様からお預かりさせていただいております。お客様からお預かりする大切な費用は、確実に保全できるように、信託会社による分別管理を行っております。
これにより、お預り金(預託金)は、私たちも触ることができないお金として安全に保管することができます。
なお、お預り金に残金が発生した場合は、遺言執行者や相続人様に引き渡しをさせていただきます。