相続手続きについて
相続手続きについて、皆様はどの様なイメージをお持ちでしょうか。
- 不動産の名義変更
- 有価証券の名義変更
- 預貯金の解約又は名義変更
- 自動車の名義変更
- 死亡保険金の請求
- 相続税の申告
上記のような手続をイメージされる方が多いかと思いますが、実は公共料金の名義変更やクレジットカードの解約等、細かな手続がたくさんあります。
家族構成や残した財産等によって、人それぞれ必要な手続の種類も進め方も異なります。
順番によっては、無駄な時間や費用がかかったり、場合によっては相続トラブルに発展してしまう場合もあります。
また、手続先が平日しか対応できない、必要書類が足りないと言われて何度も足を運ぶ等、相続手続きは以外と大変なものです。
財産の多い少ないに関係なく、誰もが何らかの相続手続を行っています。
相続手続きの大まかな流れ
- 遺言書の有無の確認の名義変更
当法人の行政書士が、直接お会いしてご相談をお受けいたします。
初回相談(1時間まで)は、無料でお受けいたします。
ご紹介によるご相談の場合は、ご自宅等への出張相談も無料でお受けしておりますので、お気軽にお電話ください。
経験豊富な行政書士が、お客様のお話をじっくりお聞きし、お客様にとって最善の方法をアドバイスさせていただきます。 - 相続人の確定
・相続人を確定するため戸籍の収集・確認を行います。
・これにより対外的に「相続人が何人です」と言えるようになります。
・相続手続を行う際には、相続人を確認するため戸籍謄本の提出を求められます。 - 相続財産の把握
・不動産、有価証券、預貯金、自動車、保険契約等被相続人の相続財産を確定し、評価をします。
・借金等マイナスの財産も相続財産に含まれますので、こちらも確認が必要です。
・プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を検討します。これらの手続には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限がありますので、注意が必要です。 - 遺産分割協議
・相続人全員で、相続財産の分割方法について話し合います。
・法律(民法)では、法定相続分が定められていますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けても問題ありません。 -
- 話し合いがまとまった場合
遺産分割協議書等の書面を作成し、相続人全員が①署名②実印の押印③印鑑証明書を添付します。 - 話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員を交えての話し合いを行います。
- 話し合いがまとまった場合
- 解約・名義変更
・不動産の名義変更(所有権移転登記)手続や、預貯金の解約等具体的な手続を行います。 - 相続税の申告
・相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行います。
[相続税の基礎控除額] 平成27年1月1日から 3,000万円 +(600万円×法定相続人の人数)
私たちにできること
私たちは、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士等の専門家はもちろんのこと、宅地建物取引士、建設業者、引っ越し業者、遺品整理業者、葬儀社、有料老人ホーム、霊園等信頼できる関連業者との幅広いネットワークを持っています。
そのため、相続手続においては総合窓口を担当し、お客様に必要な専門家や業者をセッティングし、お客様がいくつものドアをノックすることなく、ワンストップで様々な手続を完了できるサービスを提供しております。いわば、「相続手続のコンシェルジュ」のような立場で、相続手続全般に関する相談、手続の進め方の提案や遺産分割案に関するアドバイス、各専門家との連絡調整も行っております。
相続手続をサポートしてくれる先としては、専門家(行政書士、司法書士、税理士、弁護士など)や信託銀行、相続手続支援専門の会社などがありますが、一般の方には、どこに頼めばどこまでのことをしてくれるのかはとても分かりづらいです。
- 訴訟、もめごとは弁護士
- 税金は税理士
- 登記は司法書士、土地家屋調査士
- 年金は社会保険労務士
- その他の手続は誰?
また、必要な手続ごとにその業務を得意とする専門家を探すのも大変です。
例えば、税理士であれば誰もが相続税の申告業務に精通しているわけではありません。年間1件しか手続しない事務所もあれば、年間50件以上手続している事務所もあります。件数だけがすべてではありませんが、経験値の差は大きいといえるでしょう。
私たちはお客様のご負担をできるだけ少なくし、お客様にとって最良の手続方法や専門家をご紹介し、相続手続全体のサポートを行っております。
また、相続手続完了後も、不動産売却や建物の解体、引っ越し業者の手配から有料老人ホームのご紹介等、様々なお手伝いもさせていただいております。
相続手続でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。