財産管理について
- 寝たきりや身体が不自由なため、銀行に行くのが大きな負担になっている。
- 視力や聴力が衰えたり、手が震えて様々な事務手続が困難になっている。
このように、判断能力は十分あるが身体が不自由になった時に、自分の代わりに「財産管理」や「介護・医療・役所関係等の事務手続」を行ってもらうための契約として、「財産管理等委任契約」があります。
「生前事務委任契約」と呼ぶこともあります。
財産管理等委任契約のメリット
1.様々な契約や手続をまとめて委任できる
財産管理等委任契約書を作成しておけば、その都度委任状等を作成する手間が省けます。
契約の内容にもよりますが、日常生活で必要な財産の管理や事務手続を依頼でき安心です。
ただ、財産の管理状況等はご自身でチェックする必要があります。
大事な書類や財産関係の書類を預けっぱなしにはせず、定期的に報告を求めることも大切です。
2.本人の意思を客観的に証明できる
金融機関の本人確認は徹底しています。
家族が本人に頼まれたと言っても、客観的にそれを証明できる書類がなければ、出金や振込等の手続はできません。財産管理等委任契約書があれば、本人の意思を証明することができます。
ただ、金融機関での手続については、財産管理等委任契約書を作成していても手続に応じてもらえない場合もあります。
法律的に問題がなかったとしても、取引先金融機関の内部規定によって取扱いが異なるのが実際のところです。
事前に取引先金融機関に確認する等の対応が必要になる可能性もあります。
3.財産を守ることができる
一人の子どもが財産の管理をしている場合に、財産管理等委任契約書を作成していると、その子どもが親の委任を受けて財産の管理を行っていることを周りに証明できるので、安心して親の世話をすることができます。
また、財産管理等委任契約に基づいて適切に財産の管理をすることで、他の子どもが財産を使い込んだり、悪質な商法や詐欺等の被害にあったりすることを防ぐこともできます。
任意後見契約との関係
財産管理等委任契約
契約ができる期間 | 認知症等、判断能力が不十分になるまでに |
---|---|
契約の効力がはじまる期間 | 契約によって決める |
契約の期間 | 判断能力が不十分になるまで |
公正証書による作成 | 必要ないが、公正証書が望ましい |
監督人は? | 必要ない(自分が監督する) |
登記は? | されない |
任意後見契約
契約ができる期間 | 認知症等、判断能力が不十分になるまでに |
---|---|
契約の効力がはじまる期間 | 任意後見監督人が選任されてから |
契約の期間 | 死亡するまで |
公正証書による作成 | 必要 |
監督人は? | 必要(家庭裁判所が選任する) |
登記は? | される |
契約書の作成について
- 財産管理等委任契約の契約書は、様式が決まっていないため、私署証書(私文書)として作成することも可能です。
しかし、実際に手続を行う場合などを考えると、公正証書で作成されることをお勧めします。
なお、公正証書で作成する場合は、公証人手数料が必要となります。
専門家に作成を依頼する場合は、専門家の費用も必要となります。 - 依頼する相手は子どもや親戚だけでなく、友人や専門家でもかまいません。契約書の作成だけでなく、財産管理自体を行政書士や司法書士、弁護士等の専門家に依頼することもできます。
いずれにせよ、本当に信頼できる相手にお願いすることが大切です。 - 報酬も決めておきましょう。家族や親戚に依頼する場合は、無報酬のことが多いです。その分、遺言書で他の相続人より多めに財産をあげるという方法もあります。
専門家に依頼する場合、財産の内容・金額や事務処理の負担に応じて、月額の金額を決めることが多いです。 - 財産管理等委任契約書と任意後見契約書を一緒に作成し、判断能力はあるが体が不自由な間は財産管理等委任契約でサポートしてもらい、判断能力が衰えた場合は任意後見契約で引き続きサポートしてもらうこともできます。これに死後事務委任契約と遺言書をセットして4点セットで老後の準備をされている方もいらっしゃいます。
信託を活用した財産管理
財産管理の方法として「信託」という方法が近年注目されています。
信託と聞くと「投資信託」のような金融商品をイメージされる方が多いですが、そのようなものではなく、安全確実に財産を管理する方法とお考えください。
例えば、家族同様に暮らしてきたペットを残して先に自分が亡くなってしまった場合でも、愛するペットが天寿をまっとうできるように事前に契約をしておくことで、ペットを飼育してくれている方に定期的にお金を渡すことができます。このようなペットのための信託という方法もあります。
その他にも、認知症になられた方等の財産管理や身上監護を支援する成年後見制度でも、後見制度支援信託というものもあります。
今後高齢社会が進行する中で、安全確実に財産を管理する方法としてますます広がりをみせると思われます。
私たちにできること
私たちは、財産管理等委任契約書作成の相談、文案の作成から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。私たちが財産管理等委任契約をお引き受けすることも可能です。
また、信託会社と連携していることから、信託を活用した財産の引き継ぎ(遺言代用信託)等の契約にかかるお手伝いもさせていただいております。