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遺言を公正証書遺言として残そうとおもっていますが、必要な書類と費用について教えてください。

公正証書遺言を作成する際に必要な書類と必要な費用についてご説明致します。

公正証書遺言作成時に必要な7つの書類

  1. 遺言する人の実印と印鑑証明書。
  2. 相続人財産をあげる場合は、その関係が分かる戸籍謄本。
  3. 相続人以外に財産をあげる場合は、その人の住民票の写し、または住所・氏名・生年月日・職業を確認しておく。
  4. 不動産を相続する場合は、不動産登記簿謄本(法務局)と固定資産税評価証明書(市町村役場)。
  5. 預貯金を相続する場合は、通帳(金融機関名・支店名・口座番号)のコピー。
  6. その他の財産を相続する場合は、その財産を特定できる資料など。
  7. 遺言執行者を指定する場合は、証人2人の氏名・住所・生年月日・職業を確認。

 

公証人に支払う手数料とは?

公証人に支払う手数料は、公正証書遺言の作成当日に公証役場で支払います。財産の価額が高ければ高いほど、公証人へ支払う手数料も高くなります。

一般的な手数料の一覧を記載しましたので、参考にしてください。

 

目的財産の価額 公証人手数料
証書の作成 100万円まで ¥5,000
200万円まで ¥7,000
500万円まで ¥11,000
1,000万円まで ¥17,000
3,000万円まで ¥23,000
5,000万円まで ¥29,000
1億円まで ¥43,000
3億円まで 5,000万円ごとに¥13,000を加算
10億円まで 5,000万円ごとに¥11,000を加算
10億円を超えるもの 5,000万円ごとに¥8,000を加算
遺言手数料 財産が1億円未満の場合
¥11,000を加算
祭祀主宰者の指定がある場合 ¥11,000を加算
出張費用 日当 ¥20,000
(4時間以内は¥10,000)
交通費 電車やタクシーの往復代金

 

※公証役場以外で公正証書作成の手数料は、上記の証書の作成費用の1.5倍になります。

 

 

公証人とは?


公正証書遺言は、公証人が遺言者の遺言した内容を公正証書にします。。公証人は、日本全国にある各公証役場に配置され、裁判官・検察官・法務局長など法務省の出身者から法務大臣の任命によって選ばれています。

 

祭祀主宰者とは?


先祖のお墓を守り供養をする子孫のこと。祭祀主宰者を遺言書で指定できるため、遺言書の作成時に行なわれることが多いです。

 

まとめ

公正証書遺言を作成するには、上記に記載した7つの書類を持参し、様々な費用が必要になります。
謄本などの書類も必要となので、書類を揃えるのだけでもかなり手間になります。事前にすこしづつ揃えておくのがいいでしょう。
また、公正証書遺言を作成するためには公証人がいないと成り立ちません。そのため、公証人に出張してもらわなくてはいけない場合は、割増料金が必要になり、全体にかかる総費用額も高くなります。
何にどれくらいの費用が必要なのかを知ってから、公正証書遺言の作成に取り掛かるようにしましょう。

 

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