一覧に戻る

遺言書を遺しておいた方が良いのはどんな時ですか?

遺言書は必ず遺さなくてはいけないものではありませんが、遺しておくと良いケースもございます。

遺言書を遺しておいた方がいいケースとは?

相続が発生した際に、相続人間で話し合いが行われることになりますが、親族が関わることがほとんどです。しかし、相続人の間でトラブルが起こるケースも多いです。
ご自分の築かれた財産をどのように相続させたいのかを遺しておくことで、トラブルを防ぎ、相続をスムーズに進めることができます。

お子さんがいないご夫婦の場合

配偶者と被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となり、遺産分割が難しくなることがあります。遺言を遺すことで配偶者に相続させることで、その後の相続手続もスムーズになります。

先妻(夫)との間に子供がいる場合

内縁の配偶者には相続権はありませんので、相続はしませんがその間に生まれたお子さんは相続人になりますので、遺言書がない場合は、そのお子さんと他の相続人の方とで財産の話し合いをしなくてはいけなくなります。

内縁の妻(夫)に財産を残したい場合

戸籍上夫婦でない内縁の妻(夫)には相続権はありませんので、財産をのこしたい場合は遺言書を書いておく必要があります。

家業を継ぐ特定の子に財産を残したい場合

主に農業や商売をされている方で、遺言者の農地やお店を継いでくれる特定の子に残したい場合は、遺言書に遺しておきましょう。

相続人がいない場合、相続人以外の人にも財産を遺したい場合

全く相続人がいない場合は、財産は最終的に国庫になります。それでもかまわないという方はのこす必要はありませんが、どこかに寄付したいとお考えの方やお子さんのお嫁さんなどにも財産を分け与えたい場合は、遺言書が必要です。

相続人の中に行方不明者や音信不通の人がいる場合

事件性のある場合も含め、相続人の中に行方不明者や音信不通の人がいる場合は、遺言がなく相続が発生すると、行方不明者や音信不通の相続人が見つかるまで財産の相続ができなくなってしまいます。
手続きをスムーズにするためには、遺言をのこしておく必要があります。

遺言書を遺さなくてもいいケースとは?

逆に、遺言書を遺す必要がないケースとはどのような時なのかをご紹介します。

相続人を信頼している場合

遺言書がなくても相続人になりえる人を信頼していれば、遺言を遺す必要はありません。

遺言者本人が遺言書を必要だと思っていない場合

遺言書を作成しても、遺言をのこした時と自分が亡くなった後では状況が変わっているかもしれないので、わざわざのこさなくても良いと考えているのであれば遺す必要はありません。

 

ただ、財産をお持ちで相続人間でトラブルが起きそうな場合は、遺族のことも考え遺言をのこすことも視野に入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

遺言書を遺した方がいいケースをいくつかご紹介しましたが、遺言書は自身が亡くなった後に残された相続人やご家族にどのよになってほしいかでのこすかのこさないかをきめられるのが一番だと思います。
遺言を遺しておかないと、相続人間でトラブルが起きると予想される場合や相続権がない方にもお世話になったから財産を遺したい場合は、遺言書をのこされることをおすすめします。
また、遺さない場合でも自分が亡くなった後に誰に何が相続されるのかを知ることで、遺言書に関しての考えが変わることもありますので、一度遺言書に関してゆっくり考えてみてください。

 

そのほかの「よくある質問」はこちら

一覧へ

次へ