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遺言書を作成した親が認知症であっても、遺言書の内容は有効になりますか?

遺言者が認知症のケースは、具体的に判断されるため一概に有効、無効とは言えません。

遺言書の有効・無効の判断はどのようにされるのか?

遺言書が有効か無効化の判断は、様々な要因を考慮されますが、一番の判断材料とされるのが遺言書作成時に遺言者ご本人が「正常な判断ができる状態であった」と証明されれば有効になる可能性が高いです。
逆に、遺言書を作成時に認知症で、その後回復して正常な判断ができるようになっていても、作成時に認知症であったため遺言書の内容は無効になったという事例も少なくありません。

 

認知症と判断され場合、遺言の効力が認められないワケとは?

遺言者が認知症であると判断された場合は、認知症の程度によっても異なりますが遺言書の効力は否定されることがほとんどです。そのワケとは…、

  • 記憶障害や見当識障害、判断力の障害を引き起こす病であるため。
  • 自分の行為の良し悪しが分からない状態になり得るため。
  • 自分の行為の結果を判断できない状態になり得るため。

 

遺言には、法的効力があるため遺言能力が必要です。しかし、認知症が進行すると自分の行為の良し悪しが分からなくなってしまうので、原則として遺言能力があるとは認めてもらえません。そのような状態で作成された遺言書は認められないので無効です。

遺言能力とは?

遺言者が遺言の際に、遺言内容を理解するのに必要な能力を備えることが必要だとされています。この能力を「遺言能力」といいます。

 

認知症の人の遺言を有効にする方法は?

認知症を発症している方でも、遺言書作成時に遺言をするための遺言能力が備わっていたことが分かれば、遺言が有効になる可能性は高いです。

遺言者が遺言書をせっかく作成しても、認知症だったことを理由に相続人間で遺言の有効性について争いがおきてしまっては意味がありません。それを防ぐためにも遺言書作成時には、医師の診断書を一緒に保管しておくことをおすすめします。そのため、遺言書作成をする前にかかりつけの医師に、遺言者の判断能力に関する診断書を作成してもらいましょう。

診断書があれば、第三者の専門家の資料として相続時に発生するトラブルを予防でき、遺言者の遺言を有効にする可能性が高まります。

まとめ

遺言者が認知症の場合、作成された遺言書が有効か無効かを判断するには様々な要因などから判断されます。遺言者が遺した遺言が、無効になってしまわないためにも有効になる可能性が高いのこしかたをすることが大切です。

認知症といっても症状は、軽度から重度まで幅広く簡単に判断できるものではありません。そのため、遺言書を作成する際に認知症の予兆のようなものがある場合は、先に医師の診断を受けて診断書を残しておきましょう。診断書から遺言者に遺言能力があったと判断されれば、遺言は有効になります。また、遺言者の判断能力に不安がある場合は、公正証書遺言で残すことをおすすめいたします。公正証書遺言は、公証人が作成し証人2人も立ち会うため、より手続き上の安全性も高まります。

 

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